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個人事業主の場合、第一号被保険者となりますので配偶者の分と併せて納めることになるので、負担が2倍になるような感覚があります。
会社員時代の専業主婦の保険料は第三号被保険者として、加入者全体で負担していました。事業の収入に影響が無いため思い負担となります。
このような場合、保険料を免除してもらうための「申請免除」という制度があります。
この申請免除を受けるためには前年の所得金額が103万円未満であることが条件となります。
この申請は各市町村役場に申請書を提出することで、手続が行われます。
免除期間に関しては保険料を払っていたこととして、認められますが、受け取る年金額は通常の3分の1程度となります。 |