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各種法人の設立に関して |
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以前までは株式会社の設立には1000万円・有限会社の設立で300万円という多額の資本金を用意する必要がありました。
しかし、中小企業挑戦支援法の「株式・有限会社の最低資本金等の規則に関する特例」が平成15年2月から施工されました。
これにより、資本金の少ない人でも会社を設立することが可能になりました。
ポイントとして、商法・有限会社法上必要な資本金を会社設立後5年以内に事業を行いながら用意すれ良い、言い換えると資本金が1円でもOKということになります。 |
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※特例によって設立された会社は「確認有限会社」「確認株式会社」と確認の文字が頭に付くことになりますが、名刺やパンフレットに「確認」と記載する義務はありません。 |
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※5年以内に最低資本まで資本を増やせなかった場合は、合名会社・合資会社に組織変更する。また、は解散する(個人事業主になる)ということになります。 |
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確認株式会社 |
確認有限会社 |
企業組合 |
合資会社 |
合名会社 |
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最低資本金 |
1円
※5年以内1000万円 |
1円
※5年以内300万円 |
規定なし |
規定なし |
規定なし |
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社員 |
1名以上 |
1名以上50名まで |
4名以上 |
無限責任社員1名と有限責社員1名 |
無限責任社員2名以上 |
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定款の認証 |
必要 |
必要 |
不要 |
不要 |
不要 |
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出資者の責任範囲 |
株式引受金額範囲以内 |
出資額の範囲以内 |
有限責任 |
有限責任社員は出資額内 |
無限責任 |
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役員数と任期 |
取締役3人以上
(任期2年)
監査役1人以上
(任期3年) |
取締役1人以上
(任期は制限なし) |
組合員は平等 |
無限責任社員が業務執行社員
(任期は制限なし) |
全社員
(任期は制限なし) |
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会社の代表者 |
取締役会の決議により代表取締役を決定 |
取締役
(代用取締役でも可) |
組合員 |
業務執行社員
(代表社員を定めても可) |
社員
(代表社員を定めても可) |
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海外法人に関して・・・ |
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準備できる資金が最低資本金に満たないが株式会社を設立したい方には「海外法人」の設立という方法があります。
これは海外に法人と設立して、日本に支社を登記し、業務活動をおこなうという形です。
アメリカのニューヨーク州・カリフォルニア州・ハワイ州など、最低資本金制度がない州で株式会社を設立し、日本にいながら経営を行うという方法です。
登記手続きの方法は、通常アメリカの法務局にておこないますが、手数料を支払って代行会社を利用する事も可能です。 |
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