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個人事業主の届出(税務署)

   
 

個人事業主とフリーの違い

 

個人事業主は「公的に事業主として届け出て、事業の管理を経営面、経理面でもおこなっているということが前提となっています。
フリーランスは取引先との雇用関係の無い働き方ということになりますが、フリーランスの方は報酬の支払いを受けた際、所得税の源泉徴収をすでに受けているはずです。つまり、給与所得者と同様、所得税が天引きされた状態で支給されることになっています。こうした報酬と報酬から引かれた源泉所得税は1年分まとめて、確定申告が近づくと支払調書として、送られてきます。
こうして天引きされた所得税ですが、収入の一割など概算計算によって算出されていますので、1年分の収入から経費を差し引いた「所得金額」によって、計算した支払い金額より多く引かれている場合は差額が還付金として戻ってきます。

   
 

還付金の計算方法

 

1.所得税を計算する

 収入(支払調書から)−費用(必要経費)=所得

2.課税所得の計算

 所得−所得控除=課税所得

3.税額の計算

 課税所得×_%(金額により異なる)=税額

4.還付される税額

 上記の3で算出した税額より天引きされた税額が多い場合は口座に戻ります。

   
 

税務署への届出

 

 

 

1.個人事業主開廃業届出書:【開業後1ヶ月以内】

 

納税地は原則として住所地となります。
住所地以外に開設している場合には、この届出書を住所地及び事務所等の両方の所轄税務署に提出します。

 

2.所得税の青色申告承認申請書:【開業後2ヶ月以内】

 

この申請書を提出しないと自動的に白色申告(白色事業者)になります。

 

3.給与支払事務所等の開設届出書:【開業後1ヶ月以内】

 

誰かに給与を支払う場合に必要な書類です。

 

4.源泉徴収所得税の納期の特例の承認に関する申請書:【開業後1ヶ月以内】

 

給与を支払った際に預かった源泉税は翌月の10日までに納付することになっています。小規模事業者の場合、半年毎の納付も認められています。

 

5.青色事業専従者給与に関する届出書:【開業してから2ヶ月またはその年の3月15日まで】

 

家族に給与を支給する場合に提出する届出書です。
白色の専従者控除は確定申告書に記載すれば認められますが、青色専従者給与の場合は届出を提出する必要があります。

 

6.所得税の減価償却資産の償却方法の届出書:【確定申告期限】

 

定率法で償却したい場合に提出します。
事業用資産の減価償却で定率法を採用したい場合に提出します。
提出がない場合は定額法になります。

 

7.消費税課税事業社選択届出書:【12月31日】

 

消費税は課税売上高が3000万円を超えた年の翌々年まで納税義務がありません。
多額の設備投資を行った場合には、この届出書を提出すれば消費税の還付金を受け取る事が可能な場合があります。

 

 

 

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