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労働保険には労災保険と雇用保険があります。
労災保険は労働者が仕事中や通勤途中に業務に起因して病気や怪我をしたときに、その被災した労働者と家族の生活保障の為の公的な保険です。
雇用保険は、労働者が失業したときの失業給付や教育訓練制度など再就職の手当てをするための保険です。
労災保険は「労働基準監査署」、雇用保険は「公共職業安定所」が管轄しています。
原則として事業主は労働保険の対象者とはなりませんが、個人事業主の場合でも、暫定任意適用事業(農林水産等の事業で常時5人未満の個人事業等)以外の事業は労働者を一人でも雇用すれば強制適用事業になります。 |