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所得控除について

   
 

収入−費用=事業所得です。
ここから、各法人ごとに税法で認められた控除を差し引いて計算します。

   
 

種類

内容

控除額

所得税

住民税

雑損控除

災害、盗難、横領により生活資産などに受けた損害

損失額−所得の10%
損失額のうち災害関連支出−5万円
上記のいずれか多い額

医療費控除

本人、生計を−にする配偶者や親族の為に支払った医療費

支払医療費−(医療費を補てんする金額)−(10万円か所得の5%のいずれか少ない額)(最高200万円)

社会保険料控除

本人、生計を−にする配偶者や親族の健康保険料、介護保険量、公的年金等の保険料

全額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済事業団に支払った第一種共済契約の掛金、心身障害者の共済掛金

全額

生命保険控除

本人、配偶者、その他の親族を受取人とした生命保険料

最高5万円

最高3万5000円

本人、配偶者を受取人とした個人年金保険料

最高5万円

最高3万5000円

損害保険料控除

居住者家屋、動産などにかけた火災保険料・障害保険料・医療費用保険料など

最高1万5000円

最高1万円

寄付金控除

特定寄付金を支払った時。ただし、住民税では、自治体、共同募金などに限る

(特定寄付金の支払額)
(所得の25%)
いずれか少ない額−1万円

いずれか少ない額−10万円

障害者控除

本人、控除対象者、扶養親族が障害者であるとき

1人につき27万円
特別障害者40万円

26万円
30万円

老年者控除

年齢が65歳以上で所得が1000万円以下の人

50万円

48万円

寡婦控除

老年者でなく、夫と死別・離婚して扶養親族のある人。または夫と死別し、所得が500万円以下の人

27万円

26万円

所得が500万円以下で子を不要している人

35万円

30万円

寡夫控除

老齢者でなく、妻と死別・離婚して、生計を−にする子があり、かつ所得が500万円以下の人

27万円

26万円

勤労学生控除

本人が勤労学生で所得が一定額以下の時

27万円

26万円

配偶者控除

配偶者の所得が一定額以下の時

一般控除対象配偶者38万円
同上+(同居特別障害者)73万円
老人控除対象配偶者(70歳以上)48万円
同上+(同居特別障害者)83万円

33万円
56万円
38万円
61万円

配偶者特別控除

配偶者の所得が一定額以下のとき

最高38万円

最高33万円

扶養控除

所得が一定額以下の親族

一般扶養親族38万円
同上+(同居特別障害者)73万円
特定扶養親族63万円
同上+(同居特別障害者)98万円
老人扶養親族(70歳以上)48万円
同上+(同居特別障害者)83万円
同居老親(70歳以上)58万円
同上+(同居特別障害者)93万円

33万円
56万円
45万円
68万円
38万円
61万円
45万円
68万円

基礎控除

本人の控除

38万円

33万円

   
   
   
   

 

 

 

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