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種類 |
内容 |
控除額 |
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所得税 |
住民税 |
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雑損控除 |
災害、盗難、横領により生活資産などに受けた損害 |
損失額−所得の10%
損失額のうち災害関連支出−5万円
上記のいずれか多い額 |
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医療費控除 |
本人、生計を−にする配偶者や親族の為に支払った医療費 |
支払医療費−(医療費を補てんする金額)−(10万円か所得の5%のいずれか少ない額)(最高200万円) |
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社会保険料控除 |
本人、生計を−にする配偶者や親族の健康保険料、介護保険量、公的年金等の保険料 |
全額 |
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小規模企業共済等掛金控除 |
小規模企業共済事業団に支払った第一種共済契約の掛金、心身障害者の共済掛金 |
全額 |
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生命保険控除 |
本人、配偶者、その他の親族を受取人とした生命保険料 |
最高5万円 |
最高3万5000円 |
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本人、配偶者を受取人とした個人年金保険料 |
最高5万円 |
最高3万5000円 |
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損害保険料控除 |
居住者家屋、動産などにかけた火災保険料・障害保険料・医療費用保険料など |
最高1万5000円 |
最高1万円 |
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寄付金控除 |
特定寄付金を支払った時。ただし、住民税では、自治体、共同募金などに限る |
(特定寄付金の支払額)
(所得の25%)
いずれか少ない額−1万円 |
いずれか少ない額−10万円 |
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障害者控除 |
本人、控除対象者、扶養親族が障害者であるとき |
1人につき27万円
特別障害者40万円 |
26万円
30万円 |
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老年者控除 |
年齢が65歳以上で所得が1000万円以下の人 |
50万円 |
48万円 |
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寡婦控除 |
老年者でなく、夫と死別・離婚して扶養親族のある人。または夫と死別し、所得が500万円以下の人 |
27万円 |
26万円 |
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所得が500万円以下で子を不要している人 |
35万円 |
30万円 |
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寡夫控除 |
老齢者でなく、妻と死別・離婚して、生計を−にする子があり、かつ所得が500万円以下の人 |
27万円 |
26万円 |
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勤労学生控除 |
本人が勤労学生で所得が一定額以下の時 |
27万円 |
26万円 |
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配偶者控除 |
配偶者の所得が一定額以下の時 |
一般控除対象配偶者38万円
同上+(同居特別障害者)73万円
老人控除対象配偶者(70歳以上)48万円
同上+(同居特別障害者)83万円 |
33万円
56万円
38万円
61万円 |
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配偶者特別控除 |
配偶者の所得が一定額以下のとき |
最高38万円 |
最高33万円 |
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扶養控除 |
所得が一定額以下の親族 |
一般扶養親族38万円
同上+(同居特別障害者)73万円
特定扶養親族63万円
同上+(同居特別障害者)98万円
老人扶養親族(70歳以上)48万円
同上+(同居特別障害者)83万円
同居老親(70歳以上)58万円
同上+(同居特別障害者)93万円 |
33万円
56万円
45万円
68万円
38万円
61万円
45万円
68万円 |
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基礎控除 |
本人の控除 |
38万円 |
33万円 |