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著作権に関するガイドライン

 

著作権とは?
著作権は特許権、商標権などの産業財産権とともに「知的財産所有権」と呼ばれる権利の一つですが、産業財産権が産業経済の発展を目的とした制度であるのに対し、「著作権法は」文化の発展を目的としており、音楽、映画、小説、映画、コンピュータープログラムなどの著作物を保護しています。著作法では著作物を「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するもとをいう。」と定義しています。
「著作権」は簡単にいいますと、著作権者以外の人が著作物を利用しようとするときに、利用を認めたり(許諾)、禁止したりできる権利です。従って、「著作物を他人に勝手に利用されたときは、著作権者は著作権に基づいて損害賠償を請求する事が出来ますし、利用の中止を要求する事も出来ます。
また、著作権とは、様々な権利の集合体として呼称であり、【著作権】には公表権、複製権、上映権などが含まれます。
また、著作権は一定期間(保護期間)を経過すると消滅します。
一定期間が経過したものは文化的な所産として扱われるべきであると考えられます。古き良き物を真似することが文化の発展に繋がりますし、どんなに優れた作品も先人の良い作品を真似せずに創ることはできないという考え方もあります。
法律改正によって保護期間を延長させて、過去の作品で利益を算出しようという考えをする方もいますが、文化発展を考慮しての視点からはそれに反する考え方と受け取られることを否めません。
しかし、作品の作者が作品によって利益を算出したいと考えるのは自由競争社会において当然ですし、また、一方では優れた作品を自由に利用したいというニーズもあります。
このあい反する2つの立場を調整することで文化を発展させようとするのが著作権法の趣旨であり、どちらに味方するものでもありません。
文化の発展の為に著作権制度がどうあるべきか、という視点が重要だと思われます。

 
 

著作権の抜粋(以下著作権を抜粋しました、お役立て下さい)

 
 

目的
第一条、この法律は著作者並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し、著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者当の権利保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。

 
 

保護を受ける著作物
第六条、著作物は次の号のいずれかに該当するものに限り、この法律によって保護を受ける。

 

一、

日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。)の著作物

 

二、

最初に国内において発行された著作物(最初にこの法律の施行地外において発行されたが、その発行の日から30日以内に国内において発行されたものを含む。)

 

三、

前二号に揚げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物


著作者(著作者の推定)
第十四条、著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供者若しくは提示の際にその氏名若しくは名称(以下「実名」という。)またはその雅号、筆名、略称その他の実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周智のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者として推定する。

 
 

著作権に含まれる権利の種類

 

複製権

著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

上演及び演奏権

著作者は、その著作物を公衆に直接見せ、又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

上映権

著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。

公衆送信権

1.著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2.書作者は公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を有する。

口述権

著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

展示権

著作者はその美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。

頒布権

著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。

譲渡権

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この上において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作者において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。(以下省略)

貸与権

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

翻訳権、翻案権等

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

原作者の権利

二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、このに規定する権利で当該二次著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

 

著作権の制限(私的使用のための複製)
第三十条、著作権の目的となっている著作物(以下のこの 款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に揚げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

 

一、

公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合。

二、

技術保護手段の回避をおこなうことにより、可能になり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合

 
 

保護期間(保護期間の原則)
第五十二条、無名又は、変名の著作物の著作権者は、その著作物の公表後50年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
2.前項の規定は、次の号のいずれかに該当するときは適用しない。

 

一、

変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき

二、

前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があったとき。

三、

著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

 
 

団体名義の著作物の保護期間
第五十三条、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかったときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。

 

2

前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは適用しない。

3

第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

 
 

保護期間の計算方法

 

第五十七条、第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後五十年又は著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

 
 

保護機関の特例

 

第五十八条、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作権の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(第六条第一号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十四条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。

 
 

著作権の譲渡

 

第六十一条、著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

 

2

著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

 
 

権利の行使

 

第六十三条、著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

 

2

前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

 

3

第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

 

4

著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。

 

5

著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。

 
 

著作権紛争解決あつせん委員

 

第百五条、この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下この章において「委員」という。)を置く

 

2

委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。

 
 

あつせんの申請

 

第百六条、この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。

 
 

手数料

 

第百七条、あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 

2

前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。

 
 

差し止め請求権

 

第百十二条、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

 

2

著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる

 
 

権利侵害とみなす行為

 

第百十三条、次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

 

国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為

 

著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為

   
 

2

プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の二第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。

 

3

次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす

 

権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為

 

権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)

 

前二号の行為が行われた著作物若しくは実演等の複製物を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物若しくは実演等を情を知つて公衆送信し、若しくは送信可能化する行為

 

4

第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料又は第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第一項中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)」とする。

 

5

著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

 
 

損害の額の推定等

 

第百十四条、著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。

 

2

著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。

 

3

前項の規定は、同項に規定する金額をこえる損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

 
 

相当な損害額の認定

 

第百十四条の四、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

 
 

名誉回復等の措置

 

第百十五条、著作者は、故意又は過失によりその著作者人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者であることを確保し、又は訂正その他著作者の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

 
 

罰則

 

第百十九条、次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 

著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者又は第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)

 

営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者

 

第百二十条、第六十条の規定に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。

 

第百二十条の二、次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者

 

業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者

 

営利を目的として、第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

 

第百二十一条、著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

 
   
 

著作権に関する世界的条約の種類と抜粋

   
 

ベルヌ条約(世界152ヶ国が加盟)

 

15世紀にドイツのグーテンベルグが活版印刷機を発明したことにより、聖書がヨーロッパ社会に普及し、その後、出版物の海賊版が出回るようになったので、これを取り締まるためにイギリスではアン女王により1710年に版権保護の法律が定められ、、その後、デンマーク、アメリカ、フランスなどでも出版に関する法律が制定されました。それでも著作権に関する法整備が充分でなかった状況に耐えかね、フランスの作家ビクトル・ユーゴーなどが中心になって国際的な著作権保護の運動が活発となりました。そして、1886年スイスのベルンで各国の代表者が集まり、ヨーロッパ各国が参加する国際的な著作権保護条約が結ばれました。これをベルヌ条約といい、翌1886年に条約は発効し,1908年ベルリンにて改正〜1914年にベルヌで補足〜1971年、パリで改正、アメリカを始め、世界の主要国が加盟しています。
正式名称:
「文学的及美術的著作物保護万国同盟創設ニ関スル条約」

   
   
 

万国著作権条約(世界98ヶ国が加盟)

 

万国著作権条約は、著作権の保護を受けるための条件として、登録、作品の納入、著作権の表示などの方式を要求する国と無方式主義のベルヌ条約同盟国とを結ぶ架け橋の条約として1952年(昭和27年)に成立したものです。架け橋という訳は、この万国著作権条約によって、方式主義を採る締約国でも、著作物に表示(C表示)を付していれば、無方式主義を採る締約国の国民の著作物を保護することになったからです。
万国著作権条約に関する事務は、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)が行っています。
万国著作権条約の主な原則は、次のとおりです。

 

1.

内国民待遇、締約国が外国人の著作物を保護する場合、自国民に与えている保護と同等以上の保護を与えねばならない。

2.

不遡及、条約は、その発効時に保護義務を負う国において保護期間の満了により公有となった著作物又は保護を受けたことのない著作物には適用されない。

3.

(C)表示、著作物の複製物に(C)記号と著作権者の氏名及び最初の発行の年を表示しておけば、方式主義国でも自動的に著作権の保護を受ける。

   
   
 

WIPO(ワイポ:World Intellectual Property Organization:世界45ヶ国が加盟)

 

人間の知的創造活動(知的財産)の利用や保護の促進に貢献することを目的とする国際組織。国連の専門機関であり、スイスのジュネーブに本部が置かれています。
 1996年12月には、WIPOの外交会議で、インターネットなど電子ネットワークに世界で初めて対応した著作権関係の条約として、WIPO著作権条約およびWIPO実演・レコード条約 (世界42ヶ国が加盟)が採択されています。
 また、ICANN(アイキャン)の統一ドメイン名紛争解決方針に基づき、1999年12月から、WIPOはドメイン名紛争解決サービスを開始し ています。

   
 
 

マルC

 

何かと目にする機会の多いマルCですが、これは上記の万国著作権条約に登場します。

 

万国著作権条約 第三条
締約国は、自国の法令に基づき著作権の保護の条件として納入、登録、表示、公証人による証明、手数料の支払又は自国における製造若しくは発行等の方式に従うことを要求する場合には、この条約に基づいて保護を受ける著作物であつて自国外で最初に発行されかつその著作者が自国民でないものにつき、著作者その他の著作権者の許諾を得て発行された当該著作物のすべての複製物がその最初の発行の時から著作権者の名及び最初の発行の年とともにCの記号を表示している限り、その要求が満たされたものと認める。Cの記号、著作権者の名及び最初の発行の年は、著作権の保護が要求されていることが明らかになるような適当な方法でかつ適当な場所に掲げなければならない

 

説明

 

方式主義を採っている万国著作権条約の加盟国では、著作権の保護に登録、公証人による証明などの諸条件を満たすことが必要です。
しかし外国で発行した外国人の著作物は、わざわざ世界各国で登録手続きをとるなどということはしていません。ですからこのような国の法律で保護を受けることはできません。そこでこの条約では、国外の著作物であっても、マルC、著作権者、最初の発行年を書いて発行すれば、方式主義の国が定めている著作権保護の条件を満たしたものとみなす、ということを定めています。